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- 2020/03/11新型コロナウイルスによる小学校等の休校により就業できなくなった個人事業主への支援策の概要
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みなさまこんにちは、特定社会保険労務士の原 宗康と申します。
平成16年に埼玉川越にて社会保険労務士事務所を開設して以来、一貫して企業の労務管理のサポートをさせていただいております。
労務管理の指導を通じて、企業が成長するために必要な組織づくりを経営者の皆様とともに行ってまいります。
企業は成長する過程で、予期せぬ様々な問題が起こります。労務に関する問題は、法改正も多く今後ますます複雑になっていくでしょう。
私共はそうした問題について社長と共に考え、解決するお手伝いを致します!
企業の成長発展のため日夜奮闘している社長は孤独です。当事務所はそうした皆さんを全力でサポートします!
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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手続きの電子化への対応は
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社会保険手続きも今や
紙ではなく
電子申請の時代です
2020年4月からは一部
大企業にて電子申請が
義務化されます
今後急速に進む電子化への
対応に不安を感じている
事業主様
10年を超える電子申請の
実績からサポートいたします
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